経費計上を知って節税対策

フリーランスの節税対策

フリーランスとして活躍をして事業所得を得るようになればそれ相応の税金を納める必要があります。会社勤めをしている間は、会社が税額を計算して給与から天引きをしてくれるため年末調整で多少の還付を待つだけで良いでしょうが、フリーランスは自分で確定申告をしなければなりません。ここでフリーランスの納めるべき所得税とは、年間の収入全体に対して課されるのではなく、総収入から要した経費と一定の控除を差し引いた「課税所得」に対して課されることになります。つまり必要な経費として計上できる金額や控除額が大きければ、それだけ税額が少なくて済むというわけです。

経費計上の心得

そこでフリーランスが必要経費として計上できる項目とは、個々の事情に応じて詳細は異なります。例えば自宅以外に事務所を構えている場合、その家賃や水道光熱費や通信代などが経費に計上できることは明らかです。しかし自宅を仕事場として兼用している場合にも、事業を行って利益を得るために使用している以上、家賃や水道光熱費や通信代などのうち仕事に使用している割合については経費として計上できることになっています。
具体的には家賃の場合、仕事場として利用している面積を自宅全体の面積で割った比率になりますが、不自然にその比率が大きいと税務署から指摘を受ける場合があります。また通信代は、たとえばweb関連の業務を行っている場合などには連日インターネットなどを使用するため、仕事に利用する比率も高くなるのは当然のことです。一方、光熱費は通常それほど仕事に使用することがないため、経費に計上しないことも一般的です。更に携帯代についても仕事用とプライベート用とを区別していない場合にも、やはり仕事に使用している割合において経費として計上することができます。

経費の証明

もちろんこのような経費の計上は自己申告のみというわけにも行かず、確定申告時にはこれらの経費をいつ、何のために、いくら支払ったのかという証明が必要になります。そのため年間を通じて領収書やレシートを保管しておく必要があります。なお確定申告時には領収書を規定期間保存するのが原則ですが、領収書をもらい忘れた場合にも詳細の記載されているレシートがあれば経費として認められるのが通常です。

減価償却

少額の事務用品ではなく、例えばパソコンや車のように事業のために長期に渡って使用して利益を生み出すものについては、固定資産としてその耐用年数に応じて数年に渡り経費として計上することになっています。これが減価償却の考え方です。

  

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